対象:リフォーム・増改築
辻 唯寿
建築家
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専門家の方にお聞きするのがいいと思います。
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はじめまして。名古屋の建築事務所TREEHOUSE辻と申します。
まずはじめに役所は一般的な質問に対しては相談に行けば回答はしてくれるとは思いますが、具体的な数値を提示したり現地調査に来てくれることはありません。
役所ではまず専門家の方に調査を依頼し、まず具体的な数値や状況を把握した上で
ご相談に来て下さいという話になると思います。
さて増築に関しては10ヘイホウメートル以下であれば基本的に建築確認は不要です。
究極10ヘイホウメートル以下の建築を繰り返していけば理論上合法ですが
そもそもその中でケンペイ率や容積率、その他法規に適合していることが大前提でもあります。
今回のケースの場合どのように建てるかによっては確認申請を出す方法もあるとは思います。
例えばですが、既存は既存でオーバーしていても既存不適格という状況の中で
別棟で分筆をかけてそれのみで確認申請を出す方法も可能です。
専門用語で申し訳ございませんが出し方によってはかのうなけーすもあります。
昨今法律が厳しくなって、増築の申請は非常に難しく困難です。
そういう意味では工務店さんやハウスメーカーさんよりも法律に詳しい
建築士さんのような方に聞くのが一番です。少なくとも申請をお願いすれば
ちゃんとした助言やアドバイスをしていただけると思います。
ぜひお勧めいたします。
名古屋市名東区名東本通5-14 TREEHOUSE 辻
http://www.shosai-4031.jp/
評価・お礼
jin-jin さん
2012/09/09 10:42
大変分かりやすいご回答をありがとうございました。
まずは建築士さんに相談しようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
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jin-jinさん (埼玉県/31歳/男性)
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