対象:経営コンサルティング
大坂 寿徳
保険アドバイザー
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しっかりやれば大丈夫です。
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tomareiさん
初めまして。経営コンサルタント兼保険代理店の大坂です。
記帳代行業務に関してですが会計士や税理士の独占業務ではないので
A(会計事務所)→B(記帳代行等)→C(在宅)
と流れる再委任には問題ないと思われます。
AとBとの契約には再委任する旨を記載した契約書
BとCとの契約には再委任する旨を禁止した契約書が
必要になります。
また、記帳代行を依頼するクライアントとA社との間には
再委任する旨も表示した方が良いと思います。
さらに、1つ踏み込むと
契約書の表題は委託契約より請負契約の方がより
しっかりしたものになると思われます。
委任と請負の大きな違いは
委託には完成責任はないが
請負契約には完成責任があるということです。
通常大工さんなどが家を建てる場合は
請負契約になるので
台風があったり雪が降ったりして
日にちが幾らかかろうが
家が完成するまで作業します。
tomareiさんのお力になれていれば幸いです。
評価・お礼
tomarei さん
2012/09/10 14:14
早速のご回答、及び詳細なアドバイス、本当にありがとうございました。
法的に問題ないかどうか早く確認したかったので、助かりました。
また、契約書表題の違いについては、存じ上げないことだったので、非常に参考になりました。
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この回答の相談
会計事務所より相談を受けました。
このようなビジネスモデルは法的に問題がないかを教えてください。
A会計事務所が、A社で受注した記帳代行業務を、B子会社(記帳代行・経… [続きを読む]
tomareiさん (東京都/42歳/女性)
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