減額の理由になります。
drasa様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
ご質問についてですが、取り決めした時よりも著しく義務者の収入が減少しているのであれば、事情変更の原則により養育費の減額理由になります。
まずは元奥様に減額の希望を伝え、話し合いで新しい養育費について合意が出来るのであれば、調停調書の養育費部分についての変更を記した公正証書を作成するのが望ましいと思います。
話し合いで元奥様が養育費の減額に応じてくれない場合は、家庭裁判所に養育費の減額を求める調停を申し立て、調停で話し合いのが良いと思います。
調停が不成立になった場合は審判に移行し、審判官が一切の事情を考慮したうえで新しい養育費について審判を下します。
裁判所HP>養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_07/index.html
まずは元奥様に事情をお話して減額を申し出てみたらよいと思います。
小林行政書士事務所
〒070-0877
北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。
当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
よろしくお願いいたします。
数年前に調停離婚をしました。
当時は事業もうまくいっており、養育費等を高額に設定しました。
しかし事業がいきづまり収入が減り養育費等を支払うと自分が生活できなくなっ… [続きを読む]
drasaさん (東京都/47歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A