受取人の変更は難しい。 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
大坂 寿徳

大坂 寿徳
保険アドバイザー

- good

受取人の変更は難しい。

2012/09/06 11:52
(
5.0
)

りんたん様

初めまして
保険代理店兼経営コンサルタントの大坂です。

親の老後を見るということは並大抵なことではなく
苦労が絶えないことと思います。


端的に申し上げますと
まず、保険金の受取人の変更ですが
親族以外のものに変更することはかなり難しいので
心配は必要ないと思います。
もし変更するにしても2年以上の同居など
内縁者として実態が受取人の指定は難しいです
(保険会社によっても多少手続きの仕方は違います)

また、遺言での指定ですが
もし他人にされたとしても
通常、保険の契約が優先されることが多いと思いますが
遺言が優先されるかは争いがあり、
一度もめると最終的には家庭裁判所まで争う必要があると思います。

ただ、法的に有効な遺言となると
直筆のものでも一定の書式に合わせる必要があり
また、弁護士さんを同席させたりと
意外に手続きは厳格です。

また、万が一裁判で負けたとしても
相続人には遺留分というものがありますので
一部は手元に残ります。

以上となりますが

すこしでもりんたん様のお役に立てているようであれば幸いです

大坂

契約
遺言
内縁
相続
保険

評価・お礼

りんたん さん

2012/09/06 12:07

大坂さん

ご回答ありがとうございました。

遺留分というのは生命保険の死亡給付金にも適用されるのですね。

安心いたしました。どうもありがとうございました。

大坂 寿徳

大坂 寿徳

2012/09/06 12:54

りんたん様

評価頂きありがとうございます。

少し細かいのですが確認です。

通常は生命保険の死亡給付金は相続税の対象にはなりますが
相続財産には含まれません
(他の方から遺留分減殺請求を受けることはできません)。

つまり受取人にりんたん様がなっており
相続財産ではないものなので
お母様が遺言書での相続割合の指定や変更指定は難しいです。


ただ、もし何か特殊な手段によって
相続財産に認定されてしまった場合は
逆に相続財産ということで遺留分減殺請求ができると考えることができます。

ちょっと細かいのですが
追記いたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生命保険:死亡保険金の受取人について

マネー 生命保険・医療保険 2012/09/05 17:01

こんにちは。
80歳になります母親の生命保険(契約名義は本人)のことで、ご相談させて下さい。

母親は離婚しており子供は私一人です。
死亡保険金の受取人は私になっており証書も私が保… [続きを読む]

りんたんさん (大阪府/42歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

生命保険見直し おつるちんさん  2015-01-03 00:26 回答1件
前妻が勝手な保険契約 secretaaaさん  2012-04-18 12:03 回答2件
生命保険死亡保険金受取人名義変更について グルッチさん  2012-09-18 00:51 回答2件
独身の高度障害への不安 あんどさん  2012-05-01 14:17 回答3件
簡保(特別終身保険)+医療保険OR特約か かわ人さん  2008-07-01 23:19 回答7件