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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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2007/08/02 23:02

パート従業員の方のお給料の額が、配偶者控除を受けることができるかどうかのボーダーライン ''103万円'' を超える場合において、その超える部分を

  [1] 社内預金にプール
  [2] お給料を103万円以下に圧縮

する取扱いができるかどうかのご質問です。 少し誤解があるようなのでご質問を2つの部分に分けてご説明しましょう。

まず[1]についてですが、会社は従業員に決められた日に決められたお給料の

  ''全額を支払わなければならない''

ことが ''大原則'' です。  [労働基準法第24条]  
しかし「所得税」や「社会保険料」など法律で決められたもの以外にも、一定の手続きを経たうえで(社内旅行の積立金など)合理的なものをそのお給料から差引いて支払うことが ''例外'' 的に許されています。

そしてお話の「社内預金」も例外として、所定の手続きを踏むことでお給料から天引きすることができ、[1]の取扱い自体法律上問題はありません。(あくまで従業員の「任意」での取扱いで「強制」はできませんが) [労働基準法第18条]

しかし、問題は[2]で、miwaminさんの方で少し誤解があるようです。

例えばお話のように年間のお給料の額が120万円の方は

  ''120万円 > 103万円 → 扶養から外れる''

ことになってしまいます。 そこでお話のとおり100万円を超える部分、つまりこのケースでは仮に 20万円 をご質問のように社内預金として預かったとしましょう。 そうすると、お考えのように

  ''100万円 < 103万円 → 扶養の範囲内''

となるか …? ですが残念ながらなりません。

社内預金として差引いた20万円部分は、いったん従業員の方に発生したお給料から天引きするという性質のものである以上、やはりお給料の額は依然120万円であることに変わりません。 

補足

したがって、103万円を超える部分を社内預金でプールするという方法をとったとしても、残念ながら意図されているようなお給料の額を103万円以下に引き下げる効果は期待できません。

miwaminさんがパートさんの「扶養の範囲内で働きたい」という個人的な事情へ配慮したお考えと思われ、お気持ちはよくわかるのですが、これは会社側の配慮の限界を超えるものと思われ、結局はパートさんの働く時間でコントロールせざるを得ないものと思われます。

ご質問ありがとうございました。
今後ともAll About ProFileをどうぞよろしくお願いします。

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この回答の相談

パートさんの給与と「103万円」について

法人・ビジネス 独立開業 2007/08/02 18:30

以前一度質問させてもらい2度目の質問になりますが、もう一点教えていただきたいことがあります。
実は従業員としてパートさんを多く活用しようと考えています。 
よく話題になる103万円と… [続きを読む]

miwaminさん (東京都/36歳/女性)

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