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閲覧数順 2024年04月19日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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税金はかかりません

2012/10/05 18:20

はじめまして! 税理士の林と申します。

税金はかかりません。
個人間の場合、賃料をいくらに設定しても、それに対し贈与税などの税金がかかることはありません。(契約自由の原則)

賃貸契約は、なるべくなら書面に残しておく方がよいでしょう。(又貸しの禁止などの条項を入れて…)

今後、不動産所得が発生することになりますので、その申告を忘れないようにしてください。
何か、分からないことがあれば、またご質問下さい。

補足

これが、売却の場合だと贈与税の問題が生じます。

また、固定資産税価格以上の家賃は取るようにしてください。そうしないと「賃貸借」ではなく「使用貸借」になってしまい、何かと損をするケースが出てくるからです。

贈与税
賃貸契約
不動産
申告
個人

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この回答の相談

税金はかかりますか

マネー 税金 2012/09/04 16:24

現在の私の住むマンションを明け渡し、ここに私の娘夫婦に住んでもらおうと思います。家賃は相場よりずっと安く4万円くらいのつもりです。この場合、市場的に相場より安いことを贈与ととられ税金がかかりますか。… [続きを読む]

スーザンさん (神奈川県/55歳/女性)

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