林 高宏
税理士
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税金はかかりません
2012/10/05 18:20
はじめまして! 税理士の林と申します。
税金はかかりません。
個人間の場合、賃料をいくらに設定しても、それに対し贈与税などの税金がかかることはありません。(契約自由の原則)
賃貸契約は、なるべくなら書面に残しておく方がよいでしょう。(又貸しの禁止などの条項を入れて…)
今後、不動産所得が発生することになりますので、その申告を忘れないようにしてください。
何か、分からないことがあれば、またご質問下さい。
補足
これが、売却の場合だと贈与税の問題が生じます。
また、固定資産税価格以上の家賃は取るようにしてください。そうしないと「賃貸借」ではなく「使用貸借」になってしまい、何かと損をするケースが出てくるからです。
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