平 仁
税理士
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夫の住宅ローン控除は厳しいでしょう
takahさん、こんにちは
ABC税理士法人の税理士で平と申します。
懸念されている通り、土地のみを夫名義で借り入れをした場合、
夫は住宅ローン控除を受けることができないと考えられます。
住宅ローン控除は、「住宅の用に供する家屋」等の取得や増改築等に際して、
「当該住宅の取得等に係る」借入金がある場合に認められる所得控除です。
したがって、土地のみの取得の場合には、控除対象外になってしまうのです。
ご質問のケースですと、土地は夫、家屋は妻、ということでしょうから、
住宅ローン控除の対象は奥様だけということになると考えられます。
共働きのケースですと、
土地と家屋のそれぞれの所有権を、資金の負担割合で分割して、
それぞれで借り入れをして、お二人とも住宅ローン控除を受ける、
というケースが多いように思います。
確かに、ご懸念のように、抵当権設定が土地と家屋の双方に必要なため、
登記費用が余計にかかります。
そのため、収入の多い方(多くは夫)が双方を設定し、
もう一方は家屋のみ、というケースも多いようです。
ただし、この場合、土地の所有権は夫のみ、家屋の所有権割合は、
按分計算で妻が多くなる、というケースが多くなります。
(妻の自己資金で土地の一部を購入すれば、土地の所有権も按分できますが)
それぞれ一長一短がありますので、よく考えてご決断頂きたく存じます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
【要旨】
・土地代金を夫名義ローンで組み、建物代金を妻名義ローンで組んだ場合に、
それぞれの住宅ローンで減税を受けることができるのかどうか?
【前提】
… [続きを読む]
takahさん (東京都/30歳/男性)
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