対象:民事家事・生活トラブル
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養育費の決め方について
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こんにちは、弁護士の三森敏明です。
養育費は、当事者で自由に金額を決めることができますが、合意できない場合は、通常、家庭裁判所が作成している「養育費算定表」を用いて金額を決めます。
養育費算定表では、義務者(父)の収入と権利者(母)の収入を見て金額を決めることになるのですが、たとえば、父は年収250万円、母が無収入の場合は、算定表によれば、月額2万円から4万円の範囲が相場だと思います。
一万円というのは、ちょっと養育費としては、安いでしょう。
もちろん、権利者の収入が増えれば養育費も少なくて済むので、いったん決めた養育費の金額の増額や減額も可能です。
また、養育費を決める場合は、月額の金額のほか、支払い期間、義務者や権利者が再婚した場合の取り扱いなどについても一緒に決めるべきだと思います。そうでないと、後日、決めなおすことができてしまい、何かと大変だからです。
頑張ってください。
評価・お礼
ryou1400 さん
2013/03/01 19:56
親切迅速で非常に助かります。
ありがとうございます。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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