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芦川 京之助

芦川 京之助
司法書士

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受ける場合

2012/09/07 23:27
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5.0
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司法書士の芦川京之助でございます。

ご質問のうち、ご夫婦共同名義にして、配偶者の親から建築資金の5分の1を贈与してもらう、という点ですが、配偶者の親から贈与を受ける建築資金の5分の1は、念のため確認として、配偶者の持分として登記しなければなりません。

この5分の1の贈与資金をご相談者の持分とする場合は、通常通り、贈与税がかかります。
配偶者の親からの贈与資金は、おくまでも、配偶者の持分とすることが、贈与税が非課税となる前提条件です。

次に、建築資金の5分の1に相当する贈与資金が、贈与税として非課税になる金額は、次のとおりです。
次の国税庁のホームページからの抜粋です。申告方法についても記載されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠
次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額(注1)は、原則として次のとおりとなります。
(1) 省エネ等住宅(注2)の場合
 最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円
(2) (1)以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円

上記の金額から、建築資金の5分の1に相当するかどうか判断してください。
例えば、建築資金が2000万円の場合、ご相談者の配偶者の親から建築資金として400万円の贈与を受ける場合は、贈与税が非課税となります。

最後に申告方法ですが、これも国税庁のホームページからの抜粋です。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

以上、よろしくお願いいたします。

補足

贈与の場合は、贈与税(税金)の問題がからんできますので、詳しくは、税理士または税務署にお尋ねください。
税務署にお尋ねされる場合は、最寄の税務署に電話していただきますと、所轄の税務署に直接、質問する場合と自動音声で、東京国税局電話相談室に転送して質問できる場合の二通りがありますので、どちらかを選択できます。
なお、東京国税局電話相談室では、一般的な質問に対する回答をしてくれます。

横浜リーガルハート司法書士事務所ホームページ
司法書士情報館    http://legal-heart.com/main/
相続登記情報館    http://legal-heart.com/
不動産売買登記情報館 http://touki-baibai.com/
不動産贈与登記情報館 http://touki-baibai.com/zoyo/
抵当権抹消登記情報館 http://legal-heart.com/masho/

国税庁
司法書士
贈与
贈与税
名義

評価・お礼

ミツコマチャン さん

2012/09/09 15:35

芦川様
大変ご丁寧な、またわかりやすいご回答有難うございました。
早速参考させていただきます。今後共よろしくお願いします。

芦川 京之助

芦川 京之助

2012/09/09 20:28

ミツコマチャン様ご夫婦、ご家族の末永い幸せを心からお祈り申し上げます。

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この回答の相談

贈与について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2012/09/01 10:52

お尋ねします。家を建て替えようと思っています。名義を夫婦共同名義にして、配偶者の親から建築資金の5/1ほど贈与してもらおうと思っています(ローンはくまないで)。この場合税金はどうなるのでしょうか。申告方法はどうするのでしょうか。よろしくお願いします.

ミツコマチャンさん (東京都/82歳/男性)

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