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対象:民事家事・生活トラブル

プライバシーの侵害に当たる可能性があります。

2012/08/31 15:40

あさひかわマンさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

以下に紹介する判例にある通り、手紙を差出人本人に無断で公開することは、私事の公開ということでプライバシーないし人格権の侵害となる可能性があります。


私信無断掲載事件(2)
平成8年4月26日高松高裁判決
http://www.translan.com/jucc/precedent-1996-04-26.html

ただ、それを相手方に指摘することで相続の問題が解決することにつながるかどうかはわかりませんが。。。

相続の問題については、当事者間での協議が進まないときは家裁の調停を利用する方法もあります。
すでに行っているかもしれませんが、念のため書き添えておきます。



小林行政書士事務所
小林政浩

〒070-0877
北海道旭川市春光7条8丁目14-8
電話0166-59-5106
FAX 0166-59-5118
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm

問題
北海道
行政書士
相続

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小林 政浩
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( 北海道 / 行政書士 )
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