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対象:住宅資金・住宅ローン

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン減税はご主人様だけになります

2012/08/29 14:56
(
4.0
)

komushiさま

住宅の取得おめでとうございます。

まず共有名義での持分は自由に決められますが
お金を出した割合にしなければなりません。

そうしておかないと、実態にそぐわない部分は贈与となって
しまいますのでご注意ください。

頭金がなしという状況を見る限り、共有名義ではなくご主人様単独名義に
するのが普通です。

収入合算でのローンは、奥様はあくまで連帯保証人という形になりまして
主債務者はご主人様になります。
この場合、住宅ローン減税を受けられるのはご主人様だけとなります。
2人で受けることは出来ません。

どうしても2人で住宅ローン減税と言う場合は
「連帯債務」という形をとります。

仮にご主人名義で2,570万借り、奥様名義で1,000万借ります。
この場合は2人が住宅ローン減税を受けられます。

また持分も、ご主人様が257/357、奥様が100/357
と言った感じになります。

ご不安点にある奥様が10年先働けるか・・・とありますが
自動的にご主人様単独になりますので心配はいりません。


また共有名義に関しては、奥様の持分は奥さんが出した資金分となりますので
ご注意ください。

1/3を奥様で登記してしまうと3,570万の1/3が贈与したとみなされます。
贈与税率はとても高いので、錯誤という形で修正の登記をすることになりかね
ませんから、ご注意ください。


ご参考になりましたら幸いです。

株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/

贈与
連帯保証人
名義
住宅ローン
債務

評価・お礼

komushi さん

2012/08/29 15:34

早速の回答、ありがとうございます。
とても参考になりました。

が、またちょっと疑問が出てきたので、再度質問させて下さい。
収入合算でのローンですが、契約書類を見るかぎり妻は連帯債務者という形になっています。
これは、共同名義にしているからでしょうか?
金額等の割振りはありません。

夫の名義で、妻の収入からローンを返済したとしても、贈与税は関係ないのでしょうか?
ローンは合算で組んだとしても、名義と持分は夫のみとするのが良いのでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

三島木 英雄

三島木 英雄

2012/08/29 15:52

なるほど、その連帯債務のパターンですね。
失礼しました。

この場合の共有名義の割合は将来も見込んで決めるのが普通です。
返済が10万円で、ご主人様7万・奥様3万であれば7/10と3/10の登記が普通です。
ですが、奥様の質問にもありますように将来どこまで働くか不明の場合は
それを見込んで持分を決めるのが良いと思います。

ですので今回の場合は奥様の返済の役割に応じた金額相当を奥様の持分と
しておくと良いです。

また、ローン控除も返済割合に応じて2人で受けることが出来ます。

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この回答の相談

共同持分の比率と住宅ローン減税について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/08/29 13:42

新築マンションの購入で、住宅ローンは3570万円の予定です。
ローンは夫・妻の合算で組みます。
頭金はナシです。
資産は現在住んでいる夫名義のマンションで、賃貸にする予定です。

… [続きを読む]

komushiさん (埼玉県/42歳/女性)

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