対象:住宅・不動産トラブル
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田中 恵利子
不動産鑑定士
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修繕義務は原則的に所有者にあると思います
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横浜で不動産鑑定士をしている田中です。
文面から推測させていただきますと、大家は大変、怠慢で賃貸業をする資格はないと思います。
古い建物であるからといって大家の修繕義務が免除されることはないです。
原則として、賃借の目的物になる建物(居室)の修繕義務は、賃貸人(家主)が負うことになります。
建物の毀損・汚損等については賃借人(借家人)に故意・過失がなく、契約書に修繕に関する特約もなければ、賃借人が修繕をした場合、賃貸人に対してその費用を請求することができます。
ただ、建物を賃借人に修繕を負担させる、修繕に関する特約は原則として有効とされています。
賃借人の修繕義務を契約で取り決める場合、その範囲で修繕が免除される可能性はありますが、文面から推測すると大家の修繕義務があると思います。
私でしたら、大家に「内容証明郵便」を発送し、修繕費の負担を求め、それに誠意をもって応じない場合には、家賃を供託します。修繕費用を立て替えた場合、少額訴訟を簡易裁判所に起こすことも検討します。そのため証拠が必要です。
文書できちんと通知した方が証拠も残ります。
汚水でもし、洋服、家具などが汚損した場合、クリーニング費用も請求してもよいかと思います。(汚損されたものの写真、日付けもきちんととっておくとよいと思います)
そして家賃滞納などがない限り、大家に出て行けと言われる、筋合いはないですよ。
・風呂の天井からの水漏れ
・2階のエアコンの水漏れ
こちらに関しては生活する上で、衛生的にも問題です。
早急に動くように、仲介業者や管理会社に申し出て、内容証明も送付することが良いかと
思います。
お役に立てれば何よりです。
評価・お礼
愛しのモーリー さん
2012/08/30 06:23
迅速で分かりやすい回答ありがとうございました。
アドバイス頂いた内容で、働きかけてみようと思います。
田中 恵利子
2012/08/30 10:46
評価のご連絡ありがとうございます。
早期に解決できると良いですね。ご不明な点があればまた。ご質問してください。
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