対象:離婚問題
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 羽賀 裕之
貴女のご質問とおりにプラトニックな関係でしたならば、電話とメールだけでは浮気は
成立しません。
貴女様は不法行為を行なっておりませんので、不法行為に基く損害賠償請求は出来ません。
上記の回答は貴女様が肉体関係を一度も行なってない場合です。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
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この回答の相談
6月半ばに知り合った男性(36歳、既婚)と二ヶ月ほどの間に親しくメールや電話をしていました。
そのメールや電話の履歴を相手の奥さんに見られ、慰謝料を請求すると言われています。
確かにお互いに… [続きを読む]
radikoさん (東京都/33歳/女性)
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