対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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調停での対処方法など
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養育費
すでに調停を成立させているなら、これ以上の変更は難しそうですが、貴殿のような再婚してからの子がいるケースでは算定表はそのままつかえません。
当方が受任している場合には、算定表の基礎の考えをベースにして自ら計算した書面を出して裁判所を説得します。
なお、夫の扶養対象が増えているので、理論的には減額が可能なはずですが、決めた頃の年収から増えていないか、貴殿の潜在的な稼働の可能性とかいろいろな要素で決まります。
委員が貴殿らの婚姻の子(再婚での子)がふえても養育費に影響しないと言ったのが本当だとすれば、それはまちがった解釈だとおもいます。調停委員の知識は人によっても異なりますので、おかしいと思ったら裁判官の判断をききたいといった要請をすることも必要ですが、弁護士でないとなかなか言えませんよね。
慰謝料
これは相手が任意にはらわないなら離婚訴訟でもらうしかありません。
相手が応じないなら、訴訟までいかないともらえないわけです。
証拠があれば一定程度はみとめられますが、金額は最大でも300万円程度でしょう。
親権
これまであなたが育ててきているなら、有利なので、離婚後の養育計画をきちんとたてましょう。子の福祉の観点から今後の監護条件がある程度よくないと親権者になれません。
貴方が子を置いて家をでてしまうと、その後、親権をとるのがかなり大変になるのでそれはしないようにしましょう。
評価・お礼
mt393939 さん
2012/09/03 12:00
松野様
ご回答ありがとうございます。
前妻の子への養育費は既に調停で決まったことなので、今から減額したいということではなく、これまでの経緯(それが離婚原因(主人の暴力)のきっかけとなった)ということと、前妻の子への養育費の金額等が私の子への養育費を決める際にどう絡んでくるのかと思いお話した次第です。
今後離婚調停申し立て時や実際の調停で、離婚理由や慰謝料の希望を伝えようと思ったのですが、慰謝料は調停では決められないのですね。変な言い方ですが、暴力振るわれ損なんですね。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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この回答の相談
私が初婚、主人はバツイチで前妻との間に現在12歳の子供がおり、養育費3万円を払っています。
こちらに第二子が生まれ、養育費を2万円に減額したいと思い昨年養育費減額調停を申し立てましたが、調… [続きを読む]
mt393939さん (新潟県/40歳/女性)
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