対象:住宅設計・構造
菊池 克弘
建築家
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契約は成立していません
はじめまして。
ご質問に対する回答は、「契約は成立していません」です。
一般に、住宅建築請負契約を締結する場合には、契約書に契約条項、設計図、仕様書、見積書の添付が建設業法に規定されています。(民法上は成立するかもしれませんが、建設業法、建築工事請負契約の慣習などから契約の成立は認められません)
したがって、契約は、これらの書類に対し全て署名押印がなされた時点が成立時と考えてよいでしょう。
また、間取り図を描いてもらった費用ですが、これは契約の成立の有無とは関係なく、間取り図を描いてもらうことに対し、費用を支払う旨の約束があったかどうかにより決定されますが、お話の内容からは、費用が発生しているとは認められません。
尚、弊社におきましても、住宅建築に関し様々なサポートを行っております。
ご相談がある場合には、ご連絡ください。
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