対象:住宅設計・構造
森 賢一
建築プロデューサー
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まだ契約には至っていないと思います。
契約とは約束のことです。ですから書面が無くても約束すれば民法上は契約が成立します。
しかし、口約束では建築のように複雑な行為は後々の問題がありますので、必ず書面で行うのが普通です。ましてや業者が口約束で契約を行うことはありません。ですから契約はまだ
されていないと思います。
尚、契約書には通常、標準書式というものがあります。そしてそれには約款が必ず添付され、契約内容を詳細に示すために、建築実施設計の詳細図も添付されています。
ただし、実施設計図が添付されるのは、貴方が業者さんではなくて、建築家に設計を依頼された場合に限ります。それは、業者さんでは建築プランと確認申請の書類しか起こさないからで、大工さんなどにお願いされた場合も同じです。
そして、間取り図などは営業ベースの話で、まだ相談の段階です。ですから費用の発生はありません。
せっかく新築されるのであれば、建築家に設計を依頼されたらいかがでしょうか。家は一生物です。同じ費用を掛けるのであれば、これからの時代にあったより良き住宅を考えて下さい。
もし、その気になられましたらご連絡ください。
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