請求は可能です。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

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対象:夫婦問題

請求は可能です。

2012/08/25 08:55
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こりすさま。初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

相手方も認め、旦那さんも認めているようですから、慰謝料は請求できます。

>ホテルに入る瞬間の写真など、決定的な証拠がない限り慰謝料請求はできないのではないか。

とありますが、そんなことはりません。

裁判でもホテルに入る写真などの証拠がなくても、いろいろなその他の物的な証拠や証言をもとに総合的に判断して不貞があったと推認出来れば慰謝料を支払うべき判決を下します。

確たる証拠は、相手が事実を否定した時には有効ですが、すでに相手も不貞の事実を認めたメールをあなたに送っているようですから、問題ないように思います。

仮に旦那さんが「離婚するつもり」と話したとしても、離婚には至っていなかったわけですから、妻帯者であることを理解したうえで自由な感情で関係を持ったのであれば、あなたが負った精神的苦痛に対して慰謝すべき義務があると言えます。


不倫の慰謝料請求の内容証明は当事務所でも毎月お受けしています、

不明な点なとありましたらお気軽にお問い合わせください。

小林行政書士事務所
電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
電話0166-59-5106
http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/index.htm
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http://ameblo.jp/rikon-heart/

北海道
行政書士
内容証明
慰謝料
不倫

評価・お礼

こりす さん

2012/08/25 13:15

小林さま

明快なご回答をいただき、ありがとうございました。

もうひとつ伺いたいことがあるのですが、
無料の相談電話の方に聞いたところ、携帯のメールアドレスでも内容証明を送ることが可能とのことだったのですが、そうなのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

小林 政浩

2012/08/25 15:19

評価を頂き有難うございます。

内容証明郵便はメールアドレス宛に送ることはできません。

配達証明のついた一般書留郵便の一種です。

相手の住所は確認できていないということでしょうか?

正しい住所と名前がわからないと、郵便を送ることは難しいです。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

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この回答の相談

夫に不倫されました。慰謝料請求は可能でしょうか?

恋愛・男女関係 夫婦問題 2012/08/25 06:51

結婚二年目。ゼロ歳児を育てている母親です。
里帰り出産をした際、主人が不倫をしたことが判明しました。
体の関係は半年間ほど。そこまで頻繁なわけでもなかったようです。二ヶ… [続きを読む]

こりすさん (東京都/26歳/女性)

このQ&Aの回答

一番の望み(方向性)によって対応は全く異なります 中村 はるみ(パーソナルコーチ) 2012/09/02 13:05

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