確定拠出年金の説明です - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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確定拠出年金の説明です

2012/08/24 15:17
(
5.0
)

會川様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。

ご質問の件、結論から言うと、個人的にはじめていた投資信託は、確定拠出年金に移管できません。

一方、個人型確定拠出年金を企業型(※)に移すことは、可能です。
※記載は、企業型確定年金ですが、企業型確定拠出年金の誤りではありませんか?

なお、現在、会社員であれば、個人型への加入は制約がありますので、要件を細かく調べる必要があります。

例えば、勤務先に厚生年金基金、確定給付企業年金等の制度があり、その対象となっている場合は、個人型には入れません。

勤務先に企業型確定拠出年金が導入されている場合も個人型には入れません。

ちなみに、確定拠出年金が、一般的な投資信託と大きく違うのは、税制メリットです。

掛け金拠出時、運用時、給付時の3段階で、税制優遇が受けられます。
(ただし、将来的に法令が改正される場合もあり)

一方、デメリットは、原則60歳まで換金できない点です。

したがって、運用目的は、老後生活資金に限定されてくると思います。

ちなみに、最近は、選択制確定拠出年金を導入する企業も増えているようです。

ここでいう選択制とは、毎月の給与のうち、社員自らが選択した部分を企業型確定拠出年金の拠出額とする仕組みです。

給与の一部を拠出額とすることで、老後に向けて、独自に積立貯蓄や積立投資をするよりも、社会保険料や税金が軽減されるというメリットが生まれます。

ただ、実際には、仕組みがよくわからない、という理由で、制度を活用していない方もいらっしゃるようです。

知ってる人だけ得してる...知らない人はもったいない!という話です。

自己責任による年金づくりは、もはや時代の流れですので、乗り遅れないように、良く勉強されるとよいと思います。

以上、ご参考にしていただけると幸いです。

ファイナンシャルプランナー
確定拠出年金
投資信託
積立
運用

評価・お礼

會川 さん

2012/09/01 00:52

丁寧なご回答ありがとうございました。
理解が深まりました!

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
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この回答の相談

投資信託(確定拠出年金)について初歩的な質問

マネー お金と資産の運用 2012/08/22 17:47

初歩的な質問でお恥ずかしいですがお教え下さい。

投資信託または個人型確定拠出年金をはじめたいと思っております。
今後、勤務先で企業型確定年金が導入される可能性があるのです… [続きを読む]

會川さん (東京都/27歳/女性)

このQ&Aの回答

個人型は移管され、投資信託は移管できません 三島木 英雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/08/22 23:36

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