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対象:民事家事・生活トラブル

養育費の支払い義務はあります。

2012/08/17 10:26
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4.0
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行政書士の加藤です。
養育費の支払い義務はあります。
養育費については、離婚の際の慰謝料とか財産分与とは性質が違い、父母が離婚により他人の関係となっても子供と父母の関係は変わらないことに基づきます。
法律上の根拠としては、監護に関する処分として監護費用として請求する方法と扶養の問題として子の法定代理人の立場で請求する方法があります。

ご質問の「借金返済のため養育費を支払うことができない」というのは、基本的、一般的に通用しません。親が経済的に困窮している場合に、具体的にどの程度負担できるのかが問題となりますが、全面的に支払いを回避するには非常に厳しい認定が必要になってくると思われます。

養育費の支払い終期は、一般的には子供が成人した時までと言われますが近年は4年生大学を卒業する月までと取り決めるケースも目立ってきています。

養育費の決定方法は、当事者の協議あるいは家庭裁判所の調停・審判による方法があります。家庭裁判所のケースでは、親権者となって養育している親が申立人となり、他方の親が相手方となって進められます。

詳細については、法律実務家に有料相談をされることをお勧めします。

子供
申立
養育費
親権
調停

評価・お礼

terarin さん

2012/08/18 11:28

回答ありがとうございます。
私個人としてですが、借金の返済も、養育費の問題も、非常に頭にくる話です。
彼が子供とあわすことなく、どこにいるか所在不明なんてこともふざけた話になってしまいますし、火種が小さいうちに片付けたいのが本音です。
先日、念書を書いて貰おうと思いましたが、「一方的過ぎると拒否され、話が難航しています」
このまま、彼にうまみがないことが分かれば、元妻は面倒になって身をひいてくれるのではないかと思ったりもします。

ちなみに、元妻は、生活保護を受け、児童手当、障がい児手当などを貰い、まだパチンコをしている様子です。

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

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この回答の相談

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結婚を考えている相手がいますが、前妻と離婚した理由は、前妻がパチンコにおぼれ、夫名義で700万円近い借金をし、税金の支払いを怠り、夫の実妹に350万円を借りたお金までパ… [続きを読む]

terarinさん (大阪府/44歳/女性)

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考慮される事情にはなるでしょう。 小林 政浩(行政書士) 2012/08/17 11:55

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