退職金の支払い義務があります - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:人事労務・組織

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

退職金の支払い義務があります

2012/08/23 10:32

父親に退職金を支払ってもらうにはどうすればよいかという質問ですね。
Quatreさんの会社の「退職金の支払い」について事実関係を検証して結論を申し上げます。

1、会社が中退共に加入し過去に支払い実績がある。

事業主(父親)には共済手帳がすでに交付されており、事業主及び退職者が必要事項を記入して手続きをすることによって退職者本人に直接支払われます。
父親の意思には関係なく支払われます。中小企業退職金共済法が根拠法です。
父親には手続きをするように督促してください。

2、ハローワークの求人票に退職金制度有り(勤続3年以上)と記入されている。

「退職金の支払い義務」自体は労働基準法上ありません。
しかし、退職金を支払う場合には就業規則に規定しなければなりません。(労働基準法89条3号の2)

Quatreさんの会社には就業規則もなく「退職金規程」も定められていないようですので退職金は支払ってもらえないと思いがちですが、実は違います。
Quatreさんの会社のようにハローワークの求人票に「退職金制度あり」の記載がある場合や従業員が退職したときには、退職金を支払うという慣行がある場合などは支払の義務が発生します。
従業員の既得権として認定されるからです。


以上の理由から、父親には退職金の支払い義務が発生します。


泣き寝入りは無用です。
父親に粘り強く交渉することを勧めます。


(参考)

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/

補足

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時に利用をご検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

中小企業
就業規則
退職金
退職
事業主

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

中小企業のITで困ったを解決します!

ITまわりで、中小企業の困ったは様々です。どこに連絡すれば良いのか判らず、色々な窓口に電話をかけても解決できない事が多くあります。そんな「困った」の解決窓口の一本化と、中小企業の健全なIT化を推進しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職金を請求したら・・・

法人・ビジネス 人事労務・組織 2012/08/01 15:55

父親の会社に10年勤務し、今年の4月に退職しました。
当初、退職金を支払う話をしていましたが、
退職から二ヶ月経過しても、支払う気配がないため、
その旨問い合わせたところ、退職金を支払わない、と… [続きを読む]

Quatreさん (茨城県/37歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

従業員が急病になり解雇できるものか、どうか? cap8118さん  2012-05-03 13:56 回答1件
役員を突然、口頭で解任されました oniさん  2013-05-07 18:50 回答1件
住宅補助と均等待遇の関係について hyhy9283さん  2010-02-18 18:34 回答1件