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渋田 貴正

渋田 貴正
組織コンサルタント

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加入義務はないと考えられます。

2012/08/02 13:53
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4.0
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HANA78さん 社会保険労務士の渋田と申します。

24時間60日休みなく働いた場合収入が130万円を超えるというのはあまりにもめちゃくちゃな理屈で気にすることはありませんが、130万円というのは今後1年の収入見込みで判断しますので、また給料をもらっていなくても今後1年の収入が130万を超えるようであれば、加入義務が発生します。
上記の契約内容でかつその後働く見込みがなければ、130万円を超えることはないでしょうから、加入義務はないと考えられます。
給与見込み額も一参考資料としてもらえる場合もあるかもしれません。もしくは、契約期間を2か月ごとに区切ってもらうことで、加入義務から外れることもできます。収入額にかかわらず、2ヶ月以内の労働契約ならば加入の義務がなくなります。

もし、健康保険に加入させられれば厚生年金の被保険者(第二号)になりますので、第三号には該当しなくなります。また、いったん加入して、その後遡及して扶養に変更する手続きは認められませんので、担当者に加入義務がない旨を認めて頂くのが最善です。

以上参考になりましたら幸いです。

渋田

社会保険労務士
手続き
社会保険
厚生年金
健康保険

評価・お礼

HANA78 さん

2012/08/04 01:21

ご回答ありがとうございます。この仕事では厚生年金等の社会保険には加入できないので、国民健康保険に入るしかありません。
また、先日給与見込み額を提出しましたが再度拒否されました。この場合でも第三号被保険者にはなれないでしょうか?正直健康保険組合の対応に納得できないのですが(夫は保険の知識が全くないため相手の言っていることが全く理解できず、言われたことを聞いても答えてもくれません)もう自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?

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この回答の相談

130万円未満でも健康保険組合の扶養認定がされない場合

マネー 年金・社会保険 2012/07/29 00:14

5月に結婚したため夫の会社の健康保険組合に扶養の申請を提出しました。
その際、今後1年間の収入見込額としてその時予定していたアルバイト代20万円を見込み額として記入しま… [続きを読む]

HANA78さん (東京都/34歳/女性)

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