対象:住宅検査・測量
竹中健次
建築家
-
42条道路など
- (
- 3.0
- )
42条道路の確認を市役所ないしは区役所で行ってください。建築指導課に行くと,指定の部所を紹介していただけます。
指導が道路として,役所が指定されている場合にはOKです。
出来れば確定測量等の測量図も確認された方がいいと思われます。
境界杭に関しては,境界同意書に写真は添付されていますか?
写真があれば,それにもとずいて境界ピンを打つことを不動産屋さんと協議するか建築指導課と協議することをお勧めします。
写真がない場合でも,両者立ち会いの元第3者として役所の方や不動産業者の立ち合いなどで杭の再施工を相談してみてはいかがでしょうか。
評価・お礼
momotaro2 さん
2012/07/19 13:24
42条道路にはなっていません。境界杭の写真と確約書はあります。
建築指導課もしくは司法書士に相談してみようと思います。ありがとうございました。
竹中健次
2012/07/19 14:27私道の道路扱いに関して,建築指導課できちんと調べ直した方が良さそうです。42条の見なし道路や位置指定道路等の指定がない限り,建築不可能です。所有の私道部分が、行動に2M以上接道している場合には,問題は有りません。今後奥の土地所有者を含めて,不動産仲介業者を交えてよく話し合いをもたれた方がいいと思います。司法書士さんでは,完全な問題解決が出来る資格を持っていないと思われます。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
私の土地は私道を通り敷地に入る用になっています。
もともと1つの土地だったようですが、3つに分筆され私が買った場所は一番奥で
一番手前の方は道路に面しており2番目の方も私道を通… [続きを読む]
momotaro2さん (岡山県/32歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A