対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養の件
こんにちわ。ご存知の通り、健康保険の扶養は年収130万円の収入の範囲です。しかしこの130万の考え方が健康保険組合により異なるケースがあり、の収入とは、将来に対し継続性がある収入をいう。」と定め、退職金については「継続性のない収入」として基本的に除外しています。しかしある会社野健康保険は退職金を含めるのです。
また失業保険は3ヶ月間でも会社を辞めてから失業保険の支給が始まるまでは扶養に入ることができます。しかしこれも組合によって待機期間でも扶養になれないところもあります。
よってご主人の組合に扶養の確認をされるのがベストです。
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この回答の相談
良くある質問だとは思いますが、回答お願いします。
来年の5月に会社を辞めようと思っています。
額面は23万で手取りは19万ぐらいで、来年も変わらないと思います。
ちょ… [続きを読む]
caoxさん (東京都/31歳/女性)
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