対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の扶養に
2012/07/13 11:10
joli12579さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
健康保険は扶養家族のあるなしにかかわらず、保険料はお給料によって計算されます。
国民健康保険のほうは収入のほかに人数で加算されますので
joli12579さんが国民健康保険に加入する前にお子さんはご主人の扶養に変更したほうが良いでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
子供の健康保険加入について悩んでおり、相談をさせて下さい。
私は出産を機に退職し、全国健康保険協会の任意継続で健康保険に加入しています。出産後、産まれた子供を私の健康保険… [続きを読む]
joli12579さん (千葉県/37歳/女性)
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