対象:新築工事・施工
石川 淳
建築家
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「はなれ」として建築しては
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こんにちは。建築家の石川淳ともうします。
旗竿敷地内に2軒別々に建てるという解釈でしょうか。
同一敷地内に2軒建てることは建築基準法上できないのですが、(ご指摘の通り、別敷地として間口2mづつ接道すれば可能です)母屋に対する「はなれ」として建築する方法があります。
母屋に親世帯、「はなれ」に子世帯といった形で2つの住宅を建築する方法です。
以前私も山梨県や群馬県でそのような建築を行いました。
「はなれ」の解釈は地域によっても判断が微妙ですが、管轄の行政と相談をして、進めましたので、ほきほきさんの場合も方法が見つかると思います。
信頼できる建築家に御相談されて、二人三脚で、敷地のある市の建築審査課と打ち合わせれば方法を見つけられるのではと思います。建築家は建築法規の専門家ですので、色々な方法が考えられると思います。
補足
参考に「はなれ」として増築した住宅の写真を添付します。
また、当事務所の以下のページが同一敷地内に別棟建てした物件の写真です。
参考にされてください。
http://www.jun-ar.info/ouchi-10/
評価・お礼
ほきほき さん
2012/07/16 21:48
回答、ありがとうございます。 評価が遅くなり申し訳ありません。
やはり、別敷地として建てるにはさらに2m接道しないとダメなのですね…。
『はなれ』として建てることが可能ということは市の担当者からも教えていただいたのですが
トイレ・風呂・キッチンのうちいずれか1つ以上が無い状態でないとダメ と言われてしまい
現実的な案としては難しそうです。
質問の段階では増改築は考えていないと書きましたが
さらに2mの接道をさせることや 増改築も含めて幅広く考え直してみようと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
実家の敷地にもう一軒家を建て敷地内同居を考えていましたが
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ほきほきさん (栃木県/34歳/女性)
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