対象:住宅資金・住宅ローン
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渡邊 浩滋
税理士
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譲渡損なら必要ありません。
税理士・司法書士の渡邊と申します。
譲渡の税金は、譲渡益が出た場合にのみかかりますので、
譲渡損であれば、税金はかかりません。
売却益か譲渡損かは下記の計算をする必要があります。
『売却金額-(取得費+譲渡費用)>0』の場合、譲渡益になります。
※借入金の返済は関係ありません。
※取得費は、購入した金額から「建物の減価償却費相当額」を引いた金額です。
※建物の減価償却費は、建物金額×0.9×0.015(RC造の場合)×経過年数
で計算します。
※マンションの場合の建物金額は、購入時に払った消費税(契約書に記載あり)
を当時の消費税率で割り戻すことで計算できます
(建物部分しか消費税はかかっていないため)。
実際に計算してみないとわかりませんが、金額からすると
譲渡損になる可能性が高いと思われます。
よろしくお願い致します。
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この回答の相談
1998年に大阪市にマンションを2810万円35年ローンを住宅金融公庫で2310万円借入+100万円提携ローンを利用し購入しました。頭金や諸経費は貯蓄で賄いました
2003年に離婚… [続きを読む]
はせまこさん (奈良県/42歳/男性)
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