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対象:住宅資金・住宅ローン

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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譲渡損なら必要ありません。

2012/07/09 11:43

税理士・司法書士の渡邊と申します。

譲渡の税金は、譲渡益が出た場合にのみかかりますので、
譲渡損であれば、税金はかかりません。

売却益か譲渡損かは下記の計算をする必要があります。

『売却金額-(取得費+譲渡費用)>0』の場合、譲渡益になります。

※借入金の返済は関係ありません。

※取得費は、購入した金額から「建物の減価償却費相当額」を引いた金額です。

※建物の減価償却費は、建物金額×0.9×0.015(RC造の場合)×経過年数
で計算します。

※マンションの場合の建物金額は、購入時に払った消費税(契約書に記載あり)
を当時の消費税率で割り戻すことで計算できます
(建物部分しか消費税はかかっていないため)。


実際に計算してみないとわかりませんが、金額からすると
譲渡損になる可能性が高いと思われます。

よろしくお願い致します。

契約書
売却
マンション
税金

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この回答の相談

マンション売却し損益がでましたが確定申告は必要ですか?

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/07/09 03:21

1998年に大阪市にマンションを2810万円35年ローンを住宅金融公庫で2310万円借入+100万円提携ローンを利用し購入しました。頭金や諸経費は貯蓄で賄いました

2003年に離婚… [続きを読む]

はせまこさん (奈良県/42歳/男性)

このQ&Aの回答

不動産譲渡税の計算法 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2012/07/09 12:20

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