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渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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孫への相続

2012/07/09 09:56

税理士・司法書士の渡邊と申します。

孫は相続人ではありませんので、相続する権利はありません。
そこで、孫に相続させるためには、
1.相続人になる(養子縁組をする)
2.遺言書を書く(遺贈する)
方法があります。

1.
相続税がかかるかかからないかがポイントになってくると思いますが、
相続人として、基礎控除を増やすのであれば、生前に養子縁組をするしかありません。
(遺言書を書いただけでは基礎控除は増えません)

ちなみに、建物の評価は、固定資産税評価額になります。
また、小規模宅地の評価減など土地の評価が下がる特例などもありますので、
相続税がかかりそうか一度、専門家に確認してもらうとよいと思います。

養子縁組をして、孫が相続人になった場合には、相続する権利が発生しますが、
誰が何を相続するかは相続人間の協議で決めなければならないので、
遺言書を残してもらった方がよいと思います。

2.
相続税が心配ないのであれば、遺言書を残して遺贈する方法でもよいと思います。

この場合、登記の登録免許税が、相続の登記よりも若干高くなります。

遺言書を残される場合、お母様の妹様の遺留分に気を付けなければなりません。
(養子縁組することで、妹様の遺留分が少なくなりますが、妹様の理解がないと
揉める原因にもなりかねません)


以上、よろしくお願い致します。

税理士
司法書士
登記
相続税
遺言書

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質問させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。
『土地を娘と孫が相続する場合、孫への遺言は必要?』

主人の祖母は、土地を2箇所所有しています。

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MOOMINMOOMINさん (京都府/34歳/女性)

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