対象:不動産売買
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前野 稔
ファイナンシャルプランナー
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名義その他について
こんにちは、pokkoさん
MC PLUSの前野です。
このたびのご質問について、ご回答させていただきます。
ご年収から判断すると、ローン借入額3380万円は一般的にご主人様単独名義の借入と思われます。
この分は全額住宅取得費に充当することになりますので、残りの500万円が自己資金分となります。
奥様の親様から1000万円の贈与を受けたとしても住宅取得費に充当できるのは、500万円までとなります。
つまり、その他の500万円は住宅取得費以外(たとえば諸費用や家具など)の贈与となりますので
住宅資金贈与の特例には該当せず、基礎控除(110万円)を差し引いた残りのお金は、贈与税の対象となる可能性があります。
また、所有権名義については、夫婦間の贈与に該当しないようにするには、物件価格3880万円に対して充当した自己資金やローン借り入れ分を按分して共有名義にするのが基本となります。
税金についての詳細は、税務署で電話で問い合わせをすることも可能ですので直接ご確認されることをお勧めします。
住宅ローン控除については、所得税が対象となります。
奥様の現在の収入では扶養の範囲内で所得税はゼロですので、ご主人のみがローン控除の対象となります。
相続税については、この物件の金額だけで判断すれば、相続税の対象にはなりませんので単独名義でも共有名義でもどちらでも問題ありません。
その他の資産がある場合には、相続税はトータルの金額で計算することになりますので、現状ではお答えすることは不可能となります。
その他ご質問等ございましたら、ご連絡ください。
少しでもpokkoさんの参考になれば幸いです。
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この回答の相談
物件価格の1/4を妻の親から援助してもらいます。
その場合の名義は3/4を夫、1/4を妻の名義にした方が良いのでしょうか?
税金の還付を受けるには全てを夫名義にした方が良いのでしょうか?
夫… [続きを読む]
pokkoさん (兵庫県/45歳/女性)
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