安達 浩之
弁護士
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回答致します
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1 兄の持分を売買する方法による所有権移転する方法がもっとも一般的な方法です。
評価額2千万円 兄の持分2分の1で1千万円の充当となりますが、兄弟間ですので
8百万~9百万円の金額で売買が妥当かもしれません。
2 母死亡時の相続分が当然にお兄さんにも発生しますので、相続放棄の約束をなさった
のだと思いますが、実際に約束があっても、相続放棄の手続きに協力しない場合はよく
あります。又、相続放棄は生前(お母さんの死亡前)には出来ません。
アクティブ法律事務所
評価・お礼
煎餅 さん
2012/07/07 08:54
大変参考になりました。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が他界後、実家の建物・土地を遺産分割協議によって母と長男の共同所有とし登記しました。その後長男の金銭苦により、当該不動産の自分の持ち分を次男である私に譲りたいと申しております。どのような手続きが必要でしょうか。
煎餅さん (茨城県/47歳/男性)
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