対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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相続に関する質問です。
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相続時の財産分割について行政書士の新谷がお答えいたします。
預貯金や現金などの相続財産の場合で、遺産分割協議が進まない場合は法定相続分での分割ならOKと言う判例が過去になりました。
ただし、裁判を経ての結果ですので預貯金等の払い戻しをする金融機関も慎重になります。普通ならマニュアル通りの対応で相続人全員の承諾を必要とするか、もしくは仮払いと言う方法もあるそうです(お葬式費用のキャッシュが無い場合は金融機関によっては個別に対応してくれるそうです)
金融機関に問い合わせしつつ、遺産分割協議に異論がある原因を取り除くのが一番の理由でしょう。場合によっては相続放棄を促す事も考えられますので。
必要書類
相続人の印鑑証明や戸籍謄本を預金払い戻し依頼書(金融機関ごとに名称が違う)、その他
以上を参考にして下さい。
評価・お礼
ひなぎく さん
2012/07/02 22:06
早速のご回答ありがとうございます。なかなか難しそうですね…。正直、話ができる状態でないので、同意が必要ならこのまま放置かもしれません。一度、金融機関に問い合わせしたいと思います。
本当にありがとうございました!
新谷 義雄
2012/07/02 23:01
ご評価ありがとう御座いました。
対話が出来ない理由は色々あると思いますが、内容証明で遺産分割協議への催告の事実だけでも残しておけば、後々になって「無効な遺産分割協議だ!」等と言うトラブルの種をいくらか減らせるかも知れませんよ。
ケースバイケースで利用して下さい。
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この回答の相談
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