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暦日休日制の特例が適用されます

2012/08/05 22:36

yoshiy3さん、こんにちは。 
休日に関するご質問ですね。

労働基準局の担当の方の仰る通り『休日は原則として午前0時から午後12時までの1暦日24時間における休業日』のことです。

しかし特例として、貴社の事務長さんの仰る通り『24時間営業の事務所において8時間3交代制労働が行われている場合の休日は、1暦日ではなく継続24時間を与えれば差し支えありません。』
この特例を利用する条件として次のいずれかにも該当している必要があります。
・番方編成における交代制によることが就業規則等に定められており、制度として運用されていること。
・各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表によりそのつど設定されるものではないこと。

『番方』・・・交代勤務の各シフトのこと

参考サイト
介護事業所の労務管理相談室:http://ebisu-sr.com/care/category/%E4%BC%91%E6%97%A5%E3%83%BB%E4%BC%91%E6%9A%87/%E4%BC%91%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

ただし、実際の実務においては上記の条件に当てはまらないとして特例が認められなかったり、監督官によって判断が異なる場合もあるようです。

参考サイト
まだまだ迷える不惑社労士の徒然日記:http://kikuchisr.seesaa.net/article/210601941.html

補足

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この回答の相談

労働基準法第35条の法定休日について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2012/06/29 13:00

お世話になります。

私の勤めている介護施設の休日について、労働基準局へ行って当社の勤務表を見て頂きました。

例えば、1日目,日勤(8:00~17:00)2日目,准夜(15:00~24:00)3日目,… [続きを読む]

yoshiy3さん (島根県/54歳/男性)

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