対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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離婚後の不貞行為の発覚
julionalunaさんのご質問に行政書士の新谷がお答えしたします。
不倫の慰謝料は数十万円~400万円ぐらい(権利侵害の程度によります)です。
「家庭内別居状態で、夫婦仲はさめきっている」と言う言葉を信じての交際でしたら「婚姻関係破綻事由」に該当する可能性があり、婚姻状態が形骸化していれば不倫の慰謝料請求があった場合でも拒絶できる場合もあります。
不倫の慰謝料は有責配偶者と、愛人の双方に請求する事ができるので、実際には婚姻関係が破綻状態までには至らない場合には・・と彼に対しては慰謝料請求される場合があるかも知れません。
もしご心配な場合にはいつでもご相談下さい。(当事務所は京都で御座います)
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この回答の相談
初めて登録させていただきます。
わかりにくい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。
一昨年(2010年)の5月頃より、妻子ある男性と関係をもつようになってしまいました。
罪悪感はあった… [続きを読む]
julionalunaさん (京都府/21歳/女性)
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