対象:離婚問題
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養育費の減額理由が生じています。
はじめまして。
実務で離婚相談を承っております、
行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。
再婚した妻と妻とのあいだに子が生まれますと、
再婚によって、新たな扶養義務が生じることとなり、
扶養する義務を負担していく対象者が増えることになります。
そのようなケースの場合には、養育費の減額理由になりますし、
年収が大きく増加した場合など、特別な事情がない限り、
養育費が増額されるということはないように感じ取っています。
なお、養育費は父母の収入割合で決められることが通常ですので、
持ち家、自動車などの所有財産につきましては、
離婚時の財産分与の項目で決められる事項であると承知しています。
財産分与について、特段の定めがない場合、
離婚されてから、2年を経過していないのであれば、
相手方の前妻から、財産分与として請求される可能性はあります。
ご質問文を拝見した限りでは、
相手方の前妻が申し入れている養育費の増額は、
あなたが持ち家や自動車を所有していることを考慮したうえでも、
認められないのではないかと考えております。
相手方の前妻の側にも、養育しているお子さんについて、
特別に考慮すべき事由が生じているかもしれませんが、
通常は、養育費について、増額ではなく、減額の理由が生じたケース。
そのように認識しております。
少しでも、お役立ていただければ、幸いです。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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