回答致します - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

- good

回答致します

2012/06/20 14:39

                     アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

警察としては、捜査ほ尽くして、証拠収集の後に、被害届けを受理するのて゜はないか

と思われます。

犯人が逮捕されれば、被害届を提出する様に警察から要請があると思われます。

現金を取り忘れてしばらくたってから気がつき、取りに行った。→占有を離れていた

遺失物となります。遺失物を持ち去った人は遺失物横領になります。

貴方の現金は遺失物に該当すると思われますので、遺失届を出す事となります。

被害
横領
法律

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

占有離脱物横領罪成立の可否について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/06/18 18:54

6月15日の15時30頃に駅近くにあるチケットセンターの

すぐ外に設置してある券売機で10000円を投入して1800円のチケット

を購入しましたが、お釣り(8200円)を取り忘… [続きを読む]

yannmiさん (広島県/22歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

ぬれぎぬで暴行事件の被疑者になってしまいました。 いとこさん  2008-06-10 22:02 回答1件
弁護士との付き合い方 けろんさん  2011-01-17 18:30 回答1件
万引きでの任意取調べ・・・買取。 よちさん  2009-11-27 17:33 回答1件
パチンコ屋さんの景品所にて レレレのレさん  2008-12-17 17:05 回答1件
万引きを繰り返してしまいました。 AAさん  2008-07-15 23:54 回答1件