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対象:住宅資金・住宅ローン

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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名義変更は、ローンも引き継げば実質無税です。

2012/06/18 12:06
(
5.0
)

不動産アドバイザーの野口です。

riri1787様の質問は。2つ有ります。

1,賃貸マンションの契約を解約して、借り主に明け渡しを求める件
riri1787様が、賃貸している契約は、定期貸家でなく、普通賃貸契約で6ヶ月後の予告して貸し主が正当理由で有れば解除出来る契約ですが、借り主は立ち退きに際して金銭を要求しているのは契約事項にはない事ですから、拒否できます。

しかし、入居者がこれを不服で立ち退かない場合は、法的に強制退去にいたるには相当の時間と費用が掛かります。現実の解決策は、話し合いで、「引っ越し料負担」や「数ヶ月分の賃料を免除」する等が取られるのが一般的です。こちらの方をご選択され、業者に協力をもてられる事を薦めます。

2,義母の、持分(30%)を、夫に名義変更する場合。
義母は、持分のマンションの相続評価額と義母のローンの残高に差が無いか、ローン額が多い場合はは無税です。贈与税の基礎控除110万円以上有ると贈与税の恐れがあります。金額が多ければ相続時精算課税を選択されるのも方法です。
ローンがある場合は、「負担付贈与」として、ローン残高分が減額されます。
名義変更は、登記料費用等で10万円程度=課税評価額により異なります。ローンの名義変更費用は、ローン会社により異なります。

贈与
退去
賃貸契約

評価・お礼

riri1787 さん

2013/03/13 16:08

大変遅くなりましたがご回答ありがとうございます!

借主との交渉は管理会社を介してもらい、お互いが納得のいく金額の支払いをすることで話がまとまりました。

ローン&名義変更についてはまだ検討中です。
参考にさせていただきます。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

マンションの名義変更・ローン借り換え

マネー 住宅資金・住宅ローン 2012/06/17 21:34

夫・義母名義のマンションのことで質問があります。

◎現在はマンションには住んでいないのですが、この度転勤で戻れることになり、マンションに住みたいと思っています。
ところが管理会社… [続きを読む]

riri1787さん (東京都/29歳/女性)

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