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対象:住宅・不動産トラブル

中石 輝

中石 輝
不動産業

2 good

私道と掘削承諾書の取得について

2012/06/15 17:49
(
4.0
)

ご質問に関してですが、

1.「公道」とは、所有者が国・地方公共団体で、かつ維持管理責任も負っているものをいいます。「私道」とは、建築基準法上の道路で前記以外のものをいいます。
「2項道路」とは、建築基準法第3章が適用されたときに、既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものをいいます。「公道か、私道か、」は問いません。

2.ご自身が私道の持分を持っていれば、承諾書の取得は原則必要ありません。

3.「土地評価額が下がる」等のデメリットは無いと思います。
私道の所有者によっては、承諾書に判子を押す際のハンコ代を請求してくる場合もあります。

4.これは所有者次第です。
後から「承諾料」と称して費用を請求されるかもしれませんし、私道全面の舗装やり替えを要求されるかもしれません。
そのようなリスクがあるので、工事に入る業者が「承諾書なし」の場合、工事を受けないケースもあります。

以上、ご参考になれば幸いです。


株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

不動産売却
不動産

評価・お礼

M・J さん

2012/06/15 22:39

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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この回答の相談

私道とライフライン

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2012/06/15 12:50

自分が所有する土地の前面道路が他人所有の私道である場合、その私道に埋設されている水道管等のライフライン管(公設管)から自分の土地にライフライン管を引き込むためには、私道の所有者から、掘削の承諾を得… [続きを読む]

M・Jさん (東京都/36歳/男性)

このQ&Aの回答

承諾書はもめごとを防ぐ予防策にもなります。 大長 伸吉(不動産投資アドバイザー) 2012/06/19 14:50

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