対象:住宅・不動産トラブル
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中石 輝
不動産業
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私道と掘削承諾書の取得について
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ご質問に関してですが、
1.「公道」とは、所有者が国・地方公共団体で、かつ維持管理責任も負っているものをいいます。「私道」とは、建築基準法上の道路で前記以外のものをいいます。
「2項道路」とは、建築基準法第3章が適用されたときに、既に建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものをいいます。「公道か、私道か、」は問いません。
2.ご自身が私道の持分を持っていれば、承諾書の取得は原則必要ありません。
3.「土地評価額が下がる」等のデメリットは無いと思います。
私道の所有者によっては、承諾書に判子を押す際のハンコ代を請求してくる場合もあります。
4.これは所有者次第です。
後から「承諾料」と称して費用を請求されるかもしれませんし、私道全面の舗装やり替えを要求されるかもしれません。
そのようなリスクがあるので、工事に入る業者が「承諾書なし」の場合、工事を受けないケースもあります。
以上、ご参考になれば幸いです。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
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評価・お礼
M・J さん
2012/06/15 22:39ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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