対象:遺産相続
森田 智夫
司法書士
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遺言について
2012/06/13 18:04
司法書士の 森田と申します。
秘密証書遺言は、最終的には、公証役場の公証人と証人2人との前で完成させます。
公証人によって遺言者の本人確認や意思能力の確認が行われるため騙されて作成される可能性はない
でしょう。
通常公証役場での本人確認には印鑑証明書を提出することが多いですし・・・。
また、遺言者に意思能力の問題があったり、認知症が認められる場合は公証人がこの作成を認めません。
どちらかといえば自筆証書遺言の方が完成させやすいので、偽造には注意が必要です。ただ、字が書けな
いということですのでこの点は心配ありませんかね。
ただ、第三者にもし自筆証書を偽造されたときに裁判等で争う証拠として本人の筆跡が分かるものを念の
ため保管しておくと良いのではと思います。
もし意思能力が殆どなくなっているのであれば、成年被後見人制度を申し立てみてはいかかですか?
その後回復しない限り、その後、どの遺言を書いても無効と簡単に証明できますので。
以上
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秘密証書遺言について
加藤 幹夫(行政書士)
2012/06/13 18:25
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