対象:住宅・不動産トラブル
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他をお探しなさい!
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こんにちは。
基本的には漏水をしていた部屋にあえて引っ越しをすることはいけません!
何も好き好んで漏水個所が発覚した部屋に住みたい理由がありますか?
もう探している時間が無い・・・とか、もう面倒くさいとか?
ならば住むが良いでしょう・・・
しかし入居時に特約事項の一文を記入してもらってからに契約した方が良いでしょう!
文言の例文
当該物件に賃貸借契約の締結をする甲(貸主)と乙(賃借人)は、既に入居時前に甲の(借主)責任可の元に漏水による修繕箇所が有る為、万が一入居期間中に漏水による財産の破損や使用不可能となった場合には甲は(貸主)乙に(賃借人)これら全て購入時の価格で保証するか、あるいは同等品の購入に掛る費用の全面負担を有するものとする。
と、まあこんな内容の文言ですね!
これを拒否するようであれば後はあなた次第の問題ですね!
評価・お礼
Room2012 さん
2012/06/08 21:02
貴重なご意見ありがとうございます。
このような専門的な知識を教えていただき、大変助かります。
アドバイスいただいた内容を参考にさせていただきたいと思います。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
店舗のデザインに特化したお悩みを相談してください。デザインから現場施工まで1000件以上の経験がございます。誰に、何を、どの様に、お店を開店したらよいのか?不安な点は全てご相談に承ります。
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この回答の相談
はじめてひとり暮らしをする者です。
現在物件の申し込みをしています。(契約はまだです。)
8階建てマンション 4階部分
平成元年の物件です。
入居予定の物件について、不… [続きを読む]
Room2012さん (神奈川県/40歳/女性)
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