対象:生命保険・医療保険
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保険の受取人について
さち子さん
はじめまして、給付に強いFP大村貴信と申します。
結論から申しますと、
相続において生命保険の受取は、受取人だけが受給権がります。さち子さんであれば、さち子さん。娘さんであれば娘さんに保険金が渡ります。
相続の場面では、生命保険は「みなし相続財産」といって契約形態が
契約者=夫
被保険者=夫
受取人=妻(子)
と
契約者=妻
被保険者=妻
受取人=夫(子)
の場合がそれに該当します。
難しいことはここでは省略しますが、
さち子さんの今抱えている不安な点の
生命保険の受取人については、
上記の形態で加入すれば契約者が決めた受取人(今回の場合は娘さんに指定すれば良いです)に
保険金は受け取る権利がありますのでご安心ください。
回答専門家
- 大村 貴信
- ( ファイナンシャルプランナー )
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
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この回答の相談
私(30歳)と主人(45歳)の間に、2月に娘が生まれ、主人の生命保険加入を検討しています。主人は再婚で、今23歳、21歳、19歳のお子さんがいます。(主人が引き取りましたが私たちと同居はしていません)… [続きを読む]
さち子さん (埼玉県/30歳/女性)
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