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新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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離婚と公正証書について

2012/05/31 11:22

行政書士の新谷が離婚の手続きについてアドバイスいたします。

離婚の際の取り決め(財産・養育費・年金・面接交渉権など)を書面に残しておかないと、今後の長い期間の様々なリスクを不安定な形で有する事になります。

ご心配の通り曖昧なまま数十年暮らすなら、多少のストレスでも離婚時までには約束事を書面化した方が良いですね。「文書で残す気が無い」と言う事は守る気が無いと宣言しているようなモノです。

さて、一番トラブルの多い養育費を例に挙げますと、長期間支払い続ける為「不当な減額要求」や「未払い」はよく見られます。
書面化していても起こりますが公正証書や、調停調書によって「給料の差し押さえ」が出来ると言う事は大きな抑止力となります。
※離婚後に養育費が支払われなくなり、その時点から手続きを開始しても早くて1カ月以上の時間がかかりますので、家計を圧迫する可能性があります。

「離婚後の調停を選ぶなら」

第三者を間に立てる事をオススメします。
離婚する事が最優先になってしまい、離婚後の交渉には妥協しがちになります。第三者を擁立する事で双方の意見調整や法定の手続きを通じて離婚時の約束事が執行されるようにサポートしてくれます。
当事者同士ではラチがあかない場合が多いので、共通の知人(目上の方が良いでしょう)や法律家等に間に立ってもらい書面に残す為のきっかけにしてみては如何でしょうか?

今後ご不明な点はいつでもご相談下さい。

公正証書
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離婚

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この回答の相談

離婚と公正証書について

恋愛・男女関係 離婚問題 2012/05/31 10:26

現在、主人と離婚の話し合い中です。
離婚の話し合いが始まってすぐ主人が家を出て3ヶ月になります。
その間に、養育費や子どもへの面接回数、年金分割などのおおよそが決まり、私には不本意な内容ながら… [続きを読む]

匿名希望ママさん (鹿児島県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

離婚後でも良いと思います。 小林 政浩(行政書士) 2012/05/31 13:20

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