対象:遺産相続
間違いありません。
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簡単にいいますと、遺産分割協議書はあくまで協議の結果を書面に残すものですから、そこに署名をすればその内容を承認したこととなります。
したがって、納得もしていないのに署名できないという考えで署名捺印をしていないmclaren0909さんの判断で間違いありません。
また、協議書に不動産しか載っていないとのことでしたが、おそらく司法書士が作成したためだと思われます。
司法書士は原則として登記に関する業務を行いますので、不動産以外の預貯金等の財産には関心がないことも多いのです。
この場合、預貯金などの財産の分割については再度問題となることも予想されます。
よって、協議書作成の際には十分な財産調査をして、漏れのないものを作成することが肝要です。
評価・お礼
mclaren0909 さん
2013/04/08 17:56大変、評価が遅れて申し訳ありません。PCに関して不慣れな部分がありご迷惑お掛けいたします。ご回答頂き誠にありがとうございます。勉強になりました。
回答専門家
- 田中 佑輝
- ( 埼玉県 / ファイナンシャルプランナー )
- アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表
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この回答の相談
祖父がなくなり、遺産相続になりました。
私は代襲相続人ですが、叔母から司法書士を通じ、遺産分割協議書に署名・捺印を
無償で求められました。
私は相続できる分は頂きたいので… [続きを読む]
mclaren0909さん (千葉県/38歳/男性)
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