対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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渋田 貴正
組織コンサルタント
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支給要件は過去2年間に、11日以上働いた月が12か月以上です。
hirotanboさん、 社会保険労務士の渋田と申します。
まず、支給要件は過去2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることです。また、転職した場合、前職の分も通算して休業開始から2年前の間に、11日以上働いた月が12ヶ月あれば大丈夫です。
年俸制の場合、
休業開始からさかのぼって6か月間に月々支払を受けた金額(額面)/180×50%
が月々の金額となります。賞与は対象外です。
またベースは額面で、今のところは支給率は50%のままです。
以上参考になれば幸いです。
補足
厳密にいうと、11日は働いた日数ではなく、給料の計算のベースとなった日数(賃金支払基礎日数)をいいます。が、実際に11日以上働いていたなら、気にすることではありません。
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この回答の相談
育児休業給付金は開始前の過去2年間に月11日以上働いた事がある人が対象と調べたらでてきましたが、あるサイトでは勤務している会社で1年以上の勤務も条件とかいてありました。現在転職活動中ですが、もし… [続きを読む]
hirotanboさん (東京都/35歳/女性)
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