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対象:労働問題・仕事の法律

快眠コーディネイター 力田 正明

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快眠コーディネイター

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「休日の振替」の注意点の取り扱いがポイントです!

2012/05/24 21:01

 Shilaさん

 はじめまして。産業カウンセラーの力田正明と申します。

 今回のご質問のケースは、実務でも混同される方がとても多いテーマですので、セットで説明いたします。

「休日の振替」と「代休」の違いです。

1.「休日に振替」とは、事前に他の出勤日に休日を振り返ること。

2.「代休」は、休日労働をした後で、その代償として他の出勤日を休みにすること。

◆ 1のポイントは、

 ・留意点として(望ましいというレベルです)は、
  
  (1)就業規則等に休日振替の規定を設けること。
  
  (2)事前に振替日を指定の上、労働者に通知すること。

  (3)できる限り近接した日に振り返るのが望ましい。

  ここで落とし穴的注意点として、

「振替の結果、振替で働いた週の労働時間が法定労働時間を越える場合は、その超えた時間は時間外労働扱いとなる。」  要は、25%以上の割増ですね。


◆ 2のポイントは、
 
 休日に出勤させた日は、休日労働の割増賃金(35%以上の割増)の支払いが発生します。


◆ 今回の質問の情報量の範囲内で、アドバイスするとすれば、
 
 3日(日)から始まる週の労働時間が、週の法定労働持間を超えるのであるならば、超えた時間は、25%以上の割増賃金が発生します。

 いただいた質問の範囲において、今回の回答が、Shilaさんのお役に立てれば、うれしく主追います。

産業カウンセラー
就業規則
休日
労働時間
規定

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この回答の相談

振替休日について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2012/05/24 14:17

振替休日について教えて下さい。

週の起算日が日曜日で、土・日が休日。1日8時間労働で。
1日(金)に先に振替休日を取得し、3日(日)に休日出勤した場合

● 先に振替休日を取得することに問題はないか。
● 1… [続きを読む]

Shilaさん (徳島県/42歳/女性)

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