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対象:家計・ライフプラン

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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相続時精算課税制度か遺言制度

2012/05/24 19:02
(
5.0
)

CFP・1級FP技能士の小林治行です。

貴方の質問を纏めますと以下のようになりますね。
1)義父〈70歳)の土地〈35坪評価額1500万円)に貴方名義の家屋を建てたい。
2)その土地はいずれ妻(38歳)に贈与することとして、使用貸借契約書〈無償で貸借)を 締結した。
3)贈与税は高いので何か方法がないだろうか。

土地の贈与税評価は路線価価格をベースとして算出することはご存知のことでしょう
お近くの税務署、又は国税庁のHPでも調べることが出来ます。

そこで先ず現行税制のもとで贈与税が幾らかかるか試算して見ましょう。
[1500万円-基礎控除額〈110万円)]×0.5-225万円=470万円
随分高いの他の方法を考えて見ましょう。

1)相続時精算課税制度(2500万円まで無税で、越えた時は超えた分に20%。
 但し、一度適用すると途中で変更が出来ない等の制約があります。)

2)遺言による相続
 遺言でこの土地は妻に「相続させる」(文言注意!させると書くこと)と記載した遺言書を 残しておくこと。不慣れの場合は公証人役場で作ってくれます。
 相続発生時までは使用貸借契約により無償使用となります。

どちらが有利かは、相続時精算課税は地価が下がり続けると不利と言うこともあり、一概にそれが良いとも言い切れません。資産を多く保有される場合には110万円控除を使いコツコツ贈与と言うことも考えられます。
ご検討下さい。

詳細は税務署、又はお近くの税理士にお尋ね下さい。
注)相続税の税制改正が民主党案として国会に出されましたが見送りになっています。


E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

CFP
1級FP技能士
遺言
贈与税
相続税

評価・お礼

たくぞうぞう さん

2012/05/25 20:10

ご回答いただきありがとうございます。わかりやすくて大変助かりました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

義父の土地での家の建替えについて

マネー 家計・ライフプラン 2012/05/24 00:57

いろいろ調べてみたのですが、正しい情報が把握できず質問させて頂きました。40歳会社員です。よろしくお願いいたします。

今年の夏辺りに妻(38歳)の父(70歳)所有の土地(現在古屋あり_建替… [続きを読む]

たくぞうぞうさん (東京都/42歳/男性)

このQ&Aの回答

よく調べた上で、専門家の活用も 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 19:21
義父の土地での家の建替えについて 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 13:11
相続時精算課税の利用が良いでしょう 三島木 英雄(ファイナンシャルプランナー) 2012/05/24 17:23

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