対象:エクステリア・外構
花 仁志
ガーデンデザイナー
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re:境界線上折半ブロック塀
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境界線上に折半してのブロック塀は昔は当たり前でした。不動産屋さんが土地の販売時に境界上にブロックをした形で売り出すケースも多々あります。
私の家の場合は住宅地で最後に買ったので、既に両隣にそれぞれの敷地にブロックにメッシュフェンスが出来ていました。ですから、私のうちの敷地にはブロックはありません。必要がなかったからです。おかげで駐車場は広く使えております。ただ、目隠しのためにウッドフェンスをこちらの敷地にしました。お隣も喜んでくれました。お互い様の精神で必要に応じて処置するのがよいと思います。また、民法でもそれに似た結論が出ています。
一度境界上のブロックにフェンスをしたいとお願いしてはどうでしょうか?折半した壁などは、修理も折半でするようにとの民法事例もあるようです。隣地の所有者が変わってもそれは同じです。逆に言うと前所有者との間で折半されたブロックの修理などの費用もミルクティー様に請求できることになっています。ただこういったデザインにしたいなど意見の調整はする必要があるとされています。が、調整がうまくいかなかった場合は、ブロック塀または木塀が望ましいとされています。どちらにしても話し合いが重要とされていますので、「こういったデザインにしたい」とお願いして、折半が無理なら、ミルクティー様が予算を出すので、境界線上のブロックにフェンスがしたいと相談されるべきです。断られた場合は一部は境界ブロックに強度を持たせる形で施工すれば、敷地を減らす割合は少なくなります。
隣地のトラブルは自分の常識が一般常識だと思うことが原因でおこるケースが多いので、ご注意を。でも、思ったことはとりあえず隣地所有者に伝えてみるべきです。意外とお隣も同じように思っていたりしますよ。言いづらいですけどね。
話し方に充分注意して、頑張ってみてはどうでしょうか?
ひとごとだからいえますが、私だったら言えないかもしれません。
でも、できれば、ゴミだしのときなんかにさりげなくお話しをしてみてください。
頑張って!
評価・お礼
Maymay19876338 さん
2012/05/29 14:45
確かに、私も何も言えません(笑
ありがとうございました。
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この回答の相談
我が家、隣家共に塀がなく境界線上に低いブロックがあるだけなので、自分の敷地内にフェンス、若しくは塀を検討中です。
もし、この先老朽などで境界線上のブロックなどが壊れてしまった場合、やはり折半… [続きを読む]
Maymay19876338さん (奈良県/38歳/女性)
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