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対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/05/22 16:33

                   アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

1 執行猶予の取消は有りません。

2 検事よりの呼び出し状は来ないはずです

3 罰金支払の必要も有りません。

法律

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この回答の相談

軽犯罪

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/05/21 21:44

友人がひったくりにあったと嘘の通報をしてしまいました 前の日に財布を落としてしまいそれを夫に言えなくてひったくりにあったと言えば多少は怒られずに済むと言う軽い気持ちからでした 通報してすぐに嘘だとばれ連行され… [続きを読む]

bbbaaacさん (愛媛県/35歳/女性)

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