渡邊 浩滋
税理士
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譲渡税
はじめまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。
ご質問の件ですが、
土地の取得費は、購入総額から標準的な建築価格から算出した建物金額を引いた金額で大丈夫です。
(ただし、購入時に買い替えなどをして買換特例を使っている場合は、取得費が異なりますのでご注意ください。)
建物の取得費は平成9年の建築費から売却時までの減価償却費相当額を引いた金額になります。
購入の際の諸費用(登記費用や不動産取得税、契約書に貼る印紙など)も取得費にできますので(建物に係る諸費用は減価償却が必要)、領収書などを探されるとよいです。
また、2年前にご相続があったとのことですが、そのときに相続税を払っていれば
払った相続税額の一部を今回の譲渡所得から控除することができます。
相続税額の取得費加算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm
よろしくお願い致します。
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この回答の相談
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ぼんてんさん (福岡県/41歳/女性)
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