対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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健康保険も年金も所得ではなく、収入で判断します
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あさみん2012さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
社会保険の扶養の判定基準は年金も健康保険も同じで収入ベースです。
所得ベースなのは103万円で税制上の扶養、つまりご主人に配偶者控除が受けられるという基準です。
健康保険、年金ともに収入ベースですから、パート収入+個人年金を合わせたものが収入とみなされます。
収入が130万円を超えますので、扶養を外れて国民年金と国民健康保険を払う必要があります。
自分で払った保険料も合わせて収入になるのが不満かと思いますが、そもそも扶養とは生計を維持されている、つまりご主人の収入で生活していることが要件です。
130万円以上の収入があれば、ご主人の収入で生計維持されているとはみなされないのです。
一方、税金はそもそも利益に対しての課税ですから必要経費=払った保険料は差し引いて考えます。
扶養を外れたくないのでしたら、年金を一括で受け取る方法があります。
おかしなことですが、一括で受け取るものは一時的なものであり、社会保険の収入にはあたらないのです。
もちろん一括受取する場合は払った保険料より、もらう金額が多い分が所得となりますので、パート収入と合わせるとその年のみは税制上の扶養の要件は越えてしまいますが。
または年金受け取りを延期する方法もあるかと思います。
これに関しては保険会社によって異なると思いますので、そちらに問い合わせてください。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
あさみん2012 さん
2012/05/20 19:25
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました!一括受取りすることにより恒常的な収入から除外させてしまうというのも手ですね。
どこに確認しても最終的にはケースバイケースで逃げられてしまうのですが、判定基準が(細かい計算式は別にして)会社によって組織によって、年収ベースか所得ベースか違うなんてまずないと思います。きっと全て年収ベースなんでしょうね。130万円の壁は。
2012/05/20 19:57
年金をもらうことにより、扶養を外れるというご相談は多くあります。
なにか変だとも思いますが、現状の制度ではこうなっているのが現状です。
知らないと損をするような仕組みが多々ありますので、そこは賢く対処する方法を考えましょう。
お役に立ったとしたら、幸いです。
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この回答の相談
<質問の主旨>
社会保険の扶養判定基準(130万円の壁)が公的年金と健康保険では違うと伺いました。公的年金は「年収ベース」、健康保険は「所得ベース」である、と。
… [続きを読む]
あさみん2012さん (東京都/40歳/女性)
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