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対象:会社設立

荒谷 純平

荒谷 純平
行政書士

2 good

YKAKAKU 様 行政書士の荒谷純平です

2012/05/19 16:27
(
5.0
)

会社の代表
取締役が住民票を抜いてもすぐ代表資格を失うわけではありません暫く
そのままにしておくか非常勤の代表取締役にしておくのもひとつの方法で
しょうただ法人税などがかかりますので税務署に休業届けをするのがよいの
ではとおもいます

評価・お礼

ykakaku さん

2012/05/21 22:01

荒谷純平様
ご回答ありがとうございます。住民票を抜いてもしばらくは大丈夫なのですね。株式会社というのは、非常勤の代表取締役1人だけでも、可能でしょうか?つまり住民票が日本にない日本人一人だけで、会社を継続して保持できるものでしょうか?

荒谷 純平

荒谷 純平

2012/05/21 22:32

ずっとというわけには行きませんが休業状態のようですから 当然取締役の一人は日本に住所が必要になります。

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この回答の相談

代表取締役だが海外移住したい

法人・ビジネス 会社設立 2012/05/18 05:07

株式会社の代表取締役をしています。諸所の事情で、まったくの無給です。いままでもほとんど海外でしたが、住民票は日本でも登録していました。

ただこのたび、いっそ日本の住民票を抜こうと思って… [続きを読む]

ykakakuさん (東京都/41歳/男性)

このQ&Aの回答

代表取締役のうち一人は日本に住所がなくてはなりません。 渋田 貴正(組織コンサルタント) 2012/05/18 16:17

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