対象:家計・ライフプラン
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確定申告について
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ぽぽっち様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問にお答えいたします。
(専門用語が多くなってしまいますが、お許しください。)
まず、税金(所得税)の考え方をご確認ください。
ご主人の扶養に入れるか否かは、所得によって決まります。
所得とは、収入から経費を引いたものとなります。
現在、2社からお仕事を受注されているとのことですが、日当として頂いている会社は、給与収入ではなく、業務受託収入でしょうか?念の為、ご確認ください。
2社とも業務受託収入(事業収入)として、以下、回答いたします。
ご主人の扶養にはいれるか否かは、
事業収入-経費=所得が38万円以下になれば入れます。(他の収入がないとして)
そこで、経費の考えた方ですが、CADオペレーターとして、収入をあげるためにかかった支出だけとなります。
・仕事の打合せのために使ったガソリン代、携帯電話代、ネット通信費、会議食事代、書籍代、交通費、パソコン購入代金などは、経費として認められます。
・住宅ローン、車の返済金は、経費として認められません。
ここで難しいのですが、ご自宅でお仕事されている場合、仕事で使った電気代、携帯電話代、車の費用(専門用語でいうと減価償却費)などは、仕事とプライベートで使った分を比率として出さないければなりません。
比率については、人それぞれ違うので、具体的に申し上げられません。申し訳ございません。
青色申告の届け出は、新規開業した日から2ヶ月以内に税務署に出さなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
税金や社会保険が、稼いだ収入以上引かれることはありません。
そのため、ぽぽっち様だけ考えると、収入を増やした方が良いかと思います。
ただし、ご主人が会社から扶養手当などを受給している場合は、扶養から外れたことにより、手当を受給できなくなることもあります。
最後に私見ですが、好きな仕事で頑張っていきたいというお気持ちがあるようでしたら、お時間が許す限り、お仕事された方がよろしいかと思います。
税金の説明が、一般論になってしまい、申し訳ございませんでした。
評価・お礼
ぽぽっち さん
2012/05/15 10:58
及川様
早々のご回答ありがとうございます。
わからない事がたくさんです。
また時間の許すときに回答お願いします。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
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この回答の相談
自宅の一室でCADオペレーターをしている主婦です。
現在2社から仕事をもらっていて、
一社は日当なので、金額が決まっていてだいたい年間135万円もらっています。
それプラスもう一社は歩合… [続きを読む]
ぽぽっちさん (熊本県/30歳/女性)
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